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#4436 監査人の責任:連合岩手1億円使い込み Dec. 20, 2020 [8. 時事評論]

 連合岩手で1億円の使い込み事件があった。
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 今年9月に約1億円の使途不明金が発覚した連合岩手(鈴木圭会長代行)は19日、盛岡市内で記者会見を開き、第三者委員会による検証の結果、不明金は死亡した会計担当の女性職員の不正行為によるものだったと発表した。
 調査報告書などによると、女性職員は約30年間、ほとんど1人で会計事務を担当。不明金は今年9月、内部会計監査を前に女性が急死したことを受けて発覚した。女性職員の家族に聞き取りしたところ、家族で頻繁に上京して遊んだり、外車やブランド品を買ったりしていたことがわかった。
 また、組織の危機管理意識の低さや監査の杜撰(ずさん)さについても指摘し、外部監査の導入など再発防止策も提言した。

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 根室でも漁船保険組合や落石組合で同様の事件が過去にあった。何年にもわたって不正が継続して発覚するから、被害額が大きくなる。弊ブログで何度か取り上げているから、検索ボックスで関連記事を検索できる。
 こういう事件で驚くのは、現金の出し入れと帳簿記帳に内部牽制がないということと監査人がいても、帳簿残高と現金と通帳残高の確認すらしていないということ。監査人がメクラ判を押している。
 監査人は監査業務に対して責任があるから、年に2回は現金在高と預金通帳残高が帳簿残高を一致していることを確認しなかればならない。突合作業を月に一度やれば、そもそも不正をする気が起きないだろう。不正をやった本人が悪いことは当然だが、ルーズな監査が犯罪を引き起こしていることも否めぬ。
 監査の基本すら知らぬ者に監査人を任せてはいけない。監査人を引き受けたら、監査の専門書を1冊は読むべきだ。読む学力のないものは監査人を引き受けてはならない。

 基本的な監査業務すら怠って、使い込みが発生したときは、監査人に損害賠償請求をしたらよろしい。お金が数百万以上あるときは、監査人を委嘱するときに、「監査業務の基本を怠り不正が発生したときには損害賠償義務を負う」という、契約書を取り交わすべきだ

 公認会計士は人員過剰になっているから、仕事のない公認会計士が少なくない、そういう時代だ。だから監査業務を安い報酬で外部委託すればよい。契約でチェック範囲を明瞭にしておけば、それなりの金額で契約できる



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