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#3328 舛添問題:10万円以上の絵画は資産計上が原則 June 14, 2016 [8. 時事評論]

 6月14日の羽鳥慎一モーニングショーで、舛添都知事の絵画購入問題に関して、某日大教授が、資産計上しなければならないのは「百万円以上の絵画」と説明していたが、これは間違いである。政治資金規正法に詳しい教授という触れ込みだが、会計基準をご存じなかったようだ。

 10万円以上の絵画は「工具器具備品」勘定で処理して取得価額で資産計上しなければならない。合計400万円余が二つの消滅政治団体から「泰山会」へ渡されたが、資産リストに載っていないことを、公明党の女性都議が指摘している。舛添都知事は「資料代」で購入したと弁明したが、それ自体が適切な会計処理とはいえない。ちなみに絵画は償却資産ではないので、減価償却の対象外である
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 平成27年1月1日付の法人税法改正で、100万円未満の絵画は償却資産扱いに変更されています。投稿欄にその旨コメントがあり、調べて確認しました。不勉強でした。
 この指摘は重要な意味をもっています。H27年の改正によって、100万円未満の絵画を大量に買い入れ償却資産として貸借対照表に計上し、減価償却処理をして償却期間(法廷耐用年数)が終われば、5%の残存価格で泰山会から個人へ譲渡できます。
 頭が良く回り脱法行為で蓄財しようとする政治家にとってはまことに都合のよい法人税改正です。結果として政党助成金(税金)で100万円未満の多数の絵画を購入し、償却期間が終われば取得原価の5%で個人へ譲渡可能なのですから、今後は無理せずやれることになります。耐用年数も法廷耐用年数を短縮して償却が可能です。政治団体の扱いがどうなのかわかりませんが、株式会社なら会社決算では短い耐用年数で償却し、申告調整すれば済む話です。悪意のある政治家がますますはびこることになりそうです。庶民感覚から見るとおかしいですね。
*国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/#q2
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 根室高校商業科の生徒なら、2年生で10万円以上の絵画が費用処理できないくらい90%以上の生徒が知っている、そういうレベルの話なのである。

 公明党の女性都議松葉多美子さんの質問の要点は、二つの消滅した政治団体から「泰山会」へ絵画が譲渡されたのだから、「泰山会」の資産に計上されていなければならないのだが、それがないから「資産隠し」に該当するというもの。その通りだ。

 民間企業や個人が10万円以上の絵画を購入し費用処理しているのを税務署が把握したら、修正申告を求められる。会計責任者で10万円以上の物品が費用処理できないことを知らない人はいないだろう。
 ミスではないよ、つまり、「悪質」だということ。
 
 政治資金規正法に詳しいというほどの大学教授なら、会計処理の常識は知っておいてもらいたい。


< 余談:「舛添問題」と日本的価値観 >
 明日(6/15)にも都議会で不信任案が出されそうだ。たくさんの著書を出し、それとは真反対の行動をし続けた。それだけなら「ごめんなさい」ですんだかも知れぬ。
 頭のよい舛添氏は、その都度みったくなしの言い訳を縷々述べたために、人としての信頼を失った。
 日本的価値観からこの「舛添問題」を眺めたら、どう見えるのか興味がわいた。会津什の掟の3番目と4番目には次の条が挙げられている。
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一、嘘言(うそ)を言ふことはなりませぬ
一、卑怯な振舞をしてはなりませぬ
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  全国模試で2番か3番の成績だったこともある秀才だが、人としての芯を磨く機会をつくれなかったようだ。

  大見得を切って自民党を批判し、数名と党を抜けたにもかかわらず、自民党は党利党略を優先し、舛添氏を都知事に推薦した。勝ち馬に乗ったということだろう。
 それでも、ことここにいたっては推薦してくれた人たちに迷惑をかけることをはばかり、潔く辞任するのが人としての身の処し方ではないか。
 日本的価値観のとして「恥を知る」「潔い」を追加しておく。
 人間だからときに不祥事を起こすことは仕方がない、しかし問題はそのあとである。

■ 嘘を言わない
■ 卑怯なことをしない
■ 恥を知る
■ 潔い


 不信任案の出る前に、自ら辞任を申し出たら、少しは汚名を挽回できるのではないか?そして主要な疑問には正直に答えるべきだ。自分のためではないよ、家族のためだ、子どもたちが誇りをもてる父親であってもらいたい。



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< 余談-2:安倍首相は舛添都知事よりもセコイ >
 総理も都知事も同類、ネットで検索すればたくさん出てくる。なぜ、NHKや各民放局、新聞は舛添都知事よりもすさまじくセコイ安倍首相を取り上げないのだろう?このような使われ方をしても違法ではないのだから、政党助成金は使途を制限するか、廃止すべきだ。
 わたしがいつも読んでいるブログを紹介する。

*ブログ「オータムリーフの部屋」より:「安倍首相の公私混同もせこい
http://blog.goo.ne.jp/autumnleaf100/e/74e2407782cdc6b05f9d7cb4f965f333

*元ネタ リテラ ⇒「舛添が公私混同で辞任なら安倍首相も...政治資金でキャバクラ、ウニの爆買い、コスメにジュエリー、がりがり君
http://lite-ra.com/2016/06/post-2337.html

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コメント 6

はあ

会計基準、平成27年に変わってるでしょ。
国税局のホームページご覧なさい。
by はあ (2016-06-14 22:46) 

ebisu

はあさん

H27年の改正と云うのは、国税庁のホームページのどこにあるのかお手数ですがURLをお示しください。
by ebisu (2016-06-14 23:23) 

ebisu

企業会計原則は改正されていないし、企業会計基準適用指針を見ると、平成27年の改正は退職給付に関する会計指針が公表されています。

会計基準ではなく、法人税法あるいは所得税法上の取り扱い変更があったということですか?
by ebisu (2016-06-14 23:34) 

はあ

絵画 資産計上
で検索すれば山ほど出てきますが。
by はあ (2016-06-14 23:35) 

ebisu

はあさん

なるほどH27年の改正で、1点100万円未満のものは減価償却資産として計上可能になったとあります。
*http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/

100万円未満の美術品を減価償却資産として計上できるというだけで、資産計上については基準変更がみあたりません。
100万円未満は費用処理してよいという規定はありません。
それともどこかにありますか?

by ebisu (2016-06-15 00:32) 

ebisu

H27年の税法改正では100万円未満の絵画が非償却資産だったものが償却資産として計上できるように変わったということですね。

>ちなみに絵画は償却資産ではないので、減価償却の対象外である。

本文中にわたしはこのように書いていますから、これは間違いだとわかりました、訂正しておきます。
ありがとうございます。
by ebisu (2016-06-15 00:40) 

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