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#3033 教師は労働者であるのか?:投稿欄よりアップ Apr. 24, 2015 [55. さまざまな視点から教育を考える]

 HN(ハンドルネーム)cccpcameraさんが、異論を投稿欄へ書いてくれた。こういう異論は議論の深化を促す触媒の役割を果たしてくれるので歓迎したい。
 大事な議論なので本欄へアップする、類似の疑問をもたれた方が少なからずいるだろう。
 HN「後志のおじさん」と社会保険労務士であるZAPPERさんも意見を寄せてくれた、視点の違う意見はそれぞれ傾聴すべきものがあり、たいへん面白いので併せてお読みいただけたら幸いである。

(ebisuの文には7箇所追記をし、当該部分を青字にした

 cccpcameraさんはブログを書いている。北方領土関係のブログでは国内トップレベルの高品質ブログだろう。とにかく徹底的に調べて書いている。根室にも2回は来て、実地調査もしている。弊ブログで浅田次郎の北方領土関係の小説を取り上げたときに、記述内容が史実とは異なることを、資料を挙げて解説してくれたことがある。興味のある読者のために、彼のブログのURLを書いておく。北方領土問題にかかわりのある人は、彼のブログを閲覧してみたほうがよい。根室の北方領土返還運動は政府に都合の悪いことには目をつぶっていることがよくわかる。
 なお、浅田次郎の本を取り上げた弊ブログはカテゴリ「本を読む」に入っているはずだ。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/


 #3031 「教師を労働者」と謂(い)ふのは「饅頭をショートケーキ」と謂ふような類 Apr. 20,
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-04-20
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#1 cccpcamera:
お久しぶりです。
話題にとって重要な単語の意味が分からないときは、フィーリングで解釈するのではなく、きちんと辞書を調べましょう。
「労働者」を広辞苑で調べると②の説明に「肉体労働をなす者に限らず、事務員などをも含む」とあります。
正確な意味は、労働基準法第9条に定義されています。
by cccpcamera (2015-04-23 15:30) 

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#2 ebisu:
cccpcameraさん

>話題にとって重要な単語の意味が分からないときは、フィーリングで解釈するのではなく、きちんと辞書を調べましょう。

ははは、参りましたね。…m(_ _)m
(辞書的定義よりも厳密な経済学的な定義の議論だったのですが・・・)

労働力を商品として売るものはすべて労働者、商品生産社会においては働いて給料を得ている者はすべからく労働者であり、学校の先生も労働者、ゆえに「教育労働者」も正しい。
その通りですね、間違いはどこにも見つかりません。

広辞苑も大辞林も似たようなものですから、大辞林から・・・
----------------------------------
労働者:自己の労働力を他人に提供し、その対価によって生活する者
労働者階級:資本主義社会にあって、もっぱら自己の労働力を資本家に商品として売って生活する階級⇔資本家階級
----------------------------------

労働基準法上の労働者の定義はここでは外しましょう。労働基準法上の労働者を問題にしていたわけではありません、経済学的な概念としての労働者を問題にしていたのですから。

概ねcccpcameraさんの論が成り立つと認めた上での反論です。笑いながらお読みください、煙に巻いてごまかすつもりはございませんから。

マルクスが『資本論』で問題にしたのは、工場労働者です。資本家に商品として自己の労働力を提供する者です。マルクスが想定していたのは肉体労働をする者です。
当時の概念では、インテリは労働者ではありません、そのことには同意いただけるのではないでしょうか。インテリゲンチャの意味するところは知識階級であり、労働者階級ではない。

そして公立学校の先生は自己の労働力を資本家に提供する者でもありませんから、大辞林の定義にもあてはまりません。

もともとの問題は、北教組の先生たちが依拠しているマルクス主義、そのマルクス自身が定義する「労働者」に公立学校の先生たちが当てはまるのかという問題でした。

マルクスは資本主義的生産過程の中で、労働力商品として自己の労働力を売る者を労働者と定義したのです。『資本論第1巻』「第1部資本の生産過程 第二篇 貨幣の資本への転化 第四章 貨幣の資本への転化 第3節 労働力の売買」に出ています。念のために申し上げますが、これはフィーリングではなく経済学的な概念規定です

辞書の定義も労働基準法の定義も大事ですが、北教組の先生たちがすべての活動の元にしているマルクス思想、マルクス経済学の定義に従えば、という前提での論です。文脈の要点はそこにありました
マルクス自身が自分を労働者だなんて思っていなかったでしょうし、レーニンも同じです、インテリですよ

ちなみに、労働基準法9条の規定ですが、これは『資本論』の労働者とは定義が異なりますので、どのように異なっているのか違いを確認するために引用しておきます。

「第九条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」

この定義では、cccpcameraさんの指摘の通り、資本家的生産様式の下で働く者以外も包摂しています。「勤労者」と言い換えてもいいでしょうね。もちろん、公立学校の先生たちも、大学教授も「労働者」です。(大学教授が労働者であるというのは奇異な感じがしませんか?)

とりあえずは辞書をひいてみよう、それも結構ですが、文脈を読むことも必要なことだと思います。
「労働者」概念の定義は、経済学と労働基準法では異なるという事実はご了解いただけるのではないでしょうか

わたしの言いたいことは、労働基準法上の「労働者」ではあっても、北教組の皆さんはマルクスがその著『資本論』でとりあげている労働者ではないということです。学校の先生はまぎれのないインテリです。そういう文脈で一貫して書いております

カテゴリー「資本論と21世紀の経済学」でも20本近くアップしていますが、経済学的な概念を厳密に検討しております。労働と職人仕事の違いもそのうちの一つです。
わたしは先生という職業は、「教育の職人」あるいは「特定の知識に精通した知の職人」、「授業の職人」であると考えています。
日本にはマルクスが想定した「工場労働者」はほとんど存在しないと、わたしは考えています。26年間いくつかの企業で働いた経験からの結論です。日本固有の職人仕事観がどういう経済学を21世紀に生み出す可能性があるのか、興味をもっていただきたいと思います。
詳しくはカテゴリー「資本論と21世紀の経済学」にまとめてあります。四百字詰め原稿用紙で300枚余あります。

まっすぐなご意見ありがとうございます。
by ebisu (2015-04-23 23:27)
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#3 後志のおじさん:
労働者、という語は、耳受けしやすいようで色々な分野で使われていますが、それぞれの分野でJergon となっていて、意味するところがずれています。

対義語をあげてみるとはっきりしますが

労働基準法では、使用者
労働者災害保険法では、事業主
マルクスでは、資本家

同じ次元で一括りにできる概念ではありません

Can you ~?が、現在のことを尋ねる用例しかしらないから、Can you ~?は「現在」だとする主張に通じるものが、感じられました。

by 後志のおじさん (2015-04-24 00:41) 

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#4 ZAPPER:
専業主婦の労働対価は×××万円。
それ、訴訟になったならたしかにそうかも知れないけれど、およそ金銭に換算するとかしないとか、そうした性質には馴染まないもの。
少なくとも我々日本人には。
とまあ、そうしたものだって思います。
働くこともまた同じ。
だから労働ではなくて勤労だって思いますね。
法律があるので、社労士としての実務は、そうはいきませんけれど。(^^;;

by ZAPPER (2015-04-24 01:06) 

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#5 ZAPPER:
後志のおじさん、さすがです!
労基法では事業主とかではなく使用者であって、かつその範囲は広く網をかけているんです。
なぜなら、違反をさせないために。
だから公務員には適用除外が多くあるんですけどね。

by ZAPPER (2015-04-24 01:13)

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#6 ebisu:
おはようございます。

後志のおじさんが労働者の対義語をあげてくれていますね。

労働基準法では使用者
労働者災害保険法では事業主
マルクスでは資本家

この説明で十分ですね。
マルクス経済学でいう労働者とは資本家に対置した概念です。労働基準法のそれは使用者に対置した法律用語ですから、マルクス経済学の概念規定とは異なります。

労基法上の使用者については社会保険労務士のZAPPERさんが解説してくれていますね。親切に理由も併記してくれています。

>労基法では事業主とかではなく使用者であって、かつその範囲は広く網をかけているんです。
>なぜなら、違反をさせないために。

北教組の先生たちが自らを「教育労働者」と規定するとき、それは労基法上の用語なのかもしれません。
しかし彼ら・彼女たちはマルクス主義を信奉しているのですから、マルクス自身が『資本論』で労働者をどのように規定したのかは知るべきですね。自らの依拠しているものすら知らないのでは、インテリですらありませんね。マルクスがいうところの労働者でもなく、インテリでもない、まるでお化けみたいな存在です。せめてインテリであってくださいというのがわたしの主張です。それにはマルクスの著作くらいは読みましょう、広辞苑や大辞林の定義ではいけませんよということです。

(労基法上の用語では使用者とは、企業の取締役、そして管理職が使用者に含められます。それ以外が「労働者」ということになるのでしょう。
屁理屈をつければ、社員持株会のある会社の労働者は株主ですから「資本家」であるということも主張できそうですが、銀行の預金する分を自社株購入に充てているだけですから、マルクス経済学の規定する資本家とはいえません。)

マルクスが亡くなって132年が過ぎました。株式会社の発展もコンピュータやインターネットの発展、工場現場にはアームロボットが大量に投入される時代です。マルクスが『資本論』を書いていた時代とは経済の実態がずいぶんと違ってきていることは事実です。人工知能が人間を超える日もそう遠くない。工場労働者としての人間が不要な時代が百年たたぬうちに来てしまいます。いま経済学を創り直しておかないと人工知能の発達が人間を絶滅に追いやる災厄をもたらすことになるかもしれません。ホーキング博士もそのことに気がつき、警鐘を鳴らしています。人工知能が自己を修復したり、再設計したりして、人間の手を離れてしまう危険ありと主張しています。自己修復や自己再設計能力を得た人工知能から見ると、人間が性能の悪い旧式の機械に見えてしまいます
新しい経済学を創りだすためには、マルクス経済学の諸概念を根本から洗いなおさなければならないのです。洗いなおした結果はシリーズ論文「資本論と21世紀の経済学」に収めてあります。

1848年のエンゲルスとの共著『共産党宣言』「万国の労働者よ、団結せよ」は労働者階級に向けて発せられた言葉で、マルクス自身が所属している知識階級は含まれていないのです。

ロシア革命で主導権をとったのは知識階級に属するレーニンでした。
毛沢東も労働者階級の出身ではありません、彼の父は地主ですから農民ですらありません。師範学校を出て、たくさんの著作がありますから、インテリです。労働者の経験はありません。
労働者階級はインテリゲンチャのアジテーション(扇動)に載せられたのです。そしてインテリゲンチャが政治指導層にちゃっかり納まりました。日本共産党だって歴代トップは東大出のインテリですから、労働者ではありません。
北教組の先生たちは、せめて労働者とインテリの区別くらいはしてください。そしてマルクス『資本論』はお読みいただきたい。必要ならマルクス経済学者のebisuがみなさんの「読書会」にお付き合いします。根室近辺に限りますが・・・

by ebisu (2015-04-24 08:07)
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#7 後志のおじさん:#3033よりアップ

レーニンの系列のインテリ指導者だったトロツキーは、内部抗争相手の手の者により、逃亡先のメキシコで殺害された。

北狂組の方は、殺害されるのが怖いから、みずからを「インテリ」とはみなせないのでしょう。

至高のマルクス思想の「労働者」の概念に、資本家が労働者を搾取するための法律である「労働基準法」などを持ち込んだら、

「修正主義者」であり、「粛正」の対象者ですね。

そんな輩がいたら、「人民の海」に沈めてしまいましょう。

by 後志のおじさん (2015-04-24 09:55)

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#8 ZAPPER:
補足です。
労基法における使用者の定義は、「事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」(労基法第10条)です。

つまりは平社員であっても使用者になり得るということですね。それだけ労基法は労働者保護の前提に立って作られているわけであって、だからこそ厄介なんです。

そしてまた労基法があることにによって、国家公務員法と地方公務員法との整合に苦慮するわけになります。
by ZAPPER (2015-04-24 16:09)

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#9 ebisu:
ZAPPERさん

補足で語られたことは歴史的な背景がありますね。

>つまりは平社員であっても使用者になり得るということですね。それだけ労基法は労働者保護の前提に立って作られているわけであって、だからこそ厄介なんです。

 資本主義の原始蓄積過程では、労働者の健康を害して省みるところのない過酷で危険な労働があった。だから労働者保護の法律ができた。

「労働者」の経済学的な規定は別にして、労基法は労働者保護にはなくてはならぬ法律です。
 だから、これはこれで「労働者」の重要な「法律的定義」なんですね、この定義で労働基準法で守られるべき「労働者」の範囲を確定しているわけです。
 経済学上の定義は労基法のような労働者保護の視点に立った定義ではないということ。資本家と対立する概念として労働者を定義しています。対概念に2分してしまったので、マルクス『資本論』にはインテリの入る余地がなくなっています。
 ほんとうは労働者階級と資本家階級、そしてインテリ階級と非インテリ階級、・・・その他もろもろの対概念が重層構造をなしているのが現実の経済社会なんですが、そんなことを言い出したら、いきなり複雑になるので、基本的な要素だけをピックアップして、関係を簡単にして、基本的な関係から複雑な関係へと上向していくのが学問の方法なのです。
 マルクスの問題関心は資本家階級と労働者階級の階級対立と資本家的生産様式の解明にあったのです。
 ついでですから書いちゃいますが、日本には伝統的な生産様式があります。それは職人的生産様式とでも呼ぶべきものです。その淵源はおそらく縄文時代に遡ることができるでしょう。狩猟・採集生活で豊かな森林資源や水産資源に恵まれた日本では食べるために必要な時間はすくなかった。縄文人は暇をもてあましていたのです。何をしたか?縄文土器に現れています。生活用具や祭器に芸術的な工夫を施して暇をつぶしたのです。そういう作業に熱中してやっているうちに日本人の仕事観が育まれていったと考えています。祭器は神への捧げものを入れる器です。そこに盛る収穫物もまた最高のものを捧げました。だから日本人は仕事の手を抜かない、仕事の本質が神への捧げものを作ることだったからです。生産技術を日々向上させることもまた当たり前のことだった。あたう限りの最高の技術で神への捧げものを用意したのでしょう。驚くのは現代の工場生産にそれが生き続けていることです普段の工程改善運動に正規社員も非正規社員も自主的に取り組む、そして自分の技術的な能力を仕事を通じて日々磨くことを当然と考えている。これはヨーロッパの資本家的生産様式にはない発想でした。日本の製品の品質が世界中に認められることになったのはそうした仕事観がベースにあるからです。完成品にはそうした仕事観がみごとに表現されています。
 マイスター志願者が工場へなだれ込んだと考えれば日本の特殊性が飲み込めるでしょう。

 日本においては宗教と仕事観には密接な関係があった。いまでも、農業や漁業を生業とする人々の家には神棚が祭ってあるのが普通です。収穫物で一番よいものを捧げます。文楽や歌舞伎などの伝統芸能関係も仕事をする場所にはチャント神様を祭ってあります。重要な講演の時には必ず手を合わせてから仕事をします。これらは仕事であって「労働」ではありません。自分のもっている最高の技倆で仕事をやり遂げるのは当然のことです。そしてその技術を日々磨くこともこれまた当然のことであります。「神様が見ているよ」という意識が、日本人が仕事のときにもっている共通の意識です。だから嘘や偽りが仕事に混じることを嫌う。ヨーロッパや中国のように、だまされるほうが悪い、人をだましても儲けてよいという考えは普通の日本人にはありませんでした。このごろそういうタガが外れた日本人が増えていることを憂います。日本人が日本列島で長い歴史をかけて育んだ美しい伝統的な思考様式や行動様式を次の世代と世界の他の国々に伝えていくのがわたしたち日本人の大人の役割ですそれは人類に普遍的な価値をもっています。世界を救う新しい経済学はそうした価値観をベースとして構築可能なのです。「資本論と21世紀の経済学」シリーズでそのことを明らかにしました

 
by ebisu (2015-04-24 22:36)

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 以下は、ebisuの理論経済学関係の論文シリーズです。マルクス『資本論』を超えた経済学は世界中にこれだけです。
 学校の先生はインテリであって労働者ではありません。ebisuは「教育の職人」であれと主張しています。理論経済学から見たら、学校の先生たちが何者であるかを解説しています。#2951, 2952, 2953, 2955, 2958の5本の弊ブログ論考をお読みください。

<資本論と21世紀の経済学シリーズ>

*#2935 『資本論』と経済学(1):「目次」 Jan. 25, 2015 
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-25

 #2936 『資本論』と経済学(2):「1.経済現象と日本の国益」 Jan. 26, 2015 http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-26

 #2937 『資本論』と経済学(3):「円安はいいことか?80⇒120円/$の威力」 Jan. 27, 2015 
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-27

 #2938 『資本論』と経済学(4) : 「経済学とは?」 Jan. 27, 2015 http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-27-1

 #2939 『資本論』と経済学(5) : 「『資本論』の章別編成」 Jan. 27, 2015  
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-27-2

 #2941 『資本論』と経済学(6) : 「マルクス著作の出版年表」 Jan. 29, 2015   
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-28-1

 #2942 『資本論』と経済学(7) : 「デカルト/科学の方法四つの規則」 Jan. 29, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-28-2

 #2943 『資本論』と経済学(8) : 「ユークリッド『原論」 Jan. 29, 2015   
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-29

 #2944 『資本論』と経済学(9) : 「何をやりつつあったかは残された文献に聞け」 Jan. 29, 2015    
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-29-1

 #2945 『資本論』と経済学(10) : 「プルードン「系列の弁証法」 Jan. 29, 2015    
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-29-2

 #2947 『資本論』と経済学(11) : 「労働観を時間座標系においてみる」 Jan. 29, 2015     
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-29-4

  #2948 『資本論』と経済学(12) : 「学としての『資本論』体系解説」 Jan. 29, 2015 
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-30

 #2950 『資本論』と経済学(13) : 「マルクスの経済学体系構成法」 Jan. 31, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-31-1

 #2951 『資本論』と経済学(14) : 「マルクスの労働観と日本人の仕事観」 Jan. 31, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-31-2

 #2952 『資本論』と経済学(15) : 「ヨーロッパ労働観⇔と日本の仕事観」 Feb.1, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-01-31-3

 #2953 『資本論』と経済学(16):「仕事がキツイ!に潜む心(仕事観)の問題」 Feb.1, 2015 http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-02-01

 #2955 『資本論』と経済学(17):「要領の悪いものほど忙しいとぼやく」 Feb.3, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-02-03

 #2958 『資本論』と経済学(18):「教育の職人」 Feb. 5, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-02-04-2

 #2960 『資本論』と経済学(19):「日本経済の未来」 Feb. 6, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-02-05-1

 #2961 『資本論』と経済学(20):「経済成長の天井 山田久氏の論」 Feb. 7, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-02-07

 #2964 『資本論』と経済学(21):「過剰富裕化論」 Feb. 8, 2015 
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-02-07-3

 #2966 『資本論』と経済学(22):「相対的貧困率上昇と富裕層増大」 Feb. 9, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-02-08-1

 #2967 『資本論』と経済学(23):「ピケティの空想的所得再分配論」 Feb. 10, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-02-09

 #2968 『資本論』と経済学(24):「浜矩子 予算案と公共性について」 Feb. 11, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-02-10

 #2971 『資本論』と経済学(25):「村落共同体と税:自由民と農奴について」 Feb. 12, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-02-12

 #2972 『資本論』と経済学(26):「文部科学大臣下村博文「教育再生案」について」 Feb. 13, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-02-12-1

 #2973 『資本論』と経済学(27):「注-1~5」 Feb. 13, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-02-13

 #2974 『資本論』と経済学(28):「注ー6」と主要文献リスト Feb. 14, 2015  http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-02-13-1

 #3015 人工知能の開発が人類滅亡をもたらすホーキング博士(資本論と経済学-補遺1) Apr. 2, 2015
http://nimuorojyuku.blog.so-net.ne.jp/2015-04-02




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コメント 7

後志のおじさん

レーニンの系列のインテリ指導者だったトロツキーは、内部抗争相手の手の者により、逃亡先のメキシコで殺害された。

北狂組の方は、殺害されるのが怖いから、みずからを「インテリ」とはみなせないのでしょう。

至高のマルクス思想の「労働者」の概念に、資本家が労働者を搾取するための法律である「労働基準法」などを持ち込んだら、

「修正主義者」であり、「粛正」の対象者ですね。

そんな輩がいたら、「人民の海」に沈めてしまいましょう。

by 後志のおじさん (2015-04-24 09:55) 

ebisu

ははは、追加アップしておきます。
by ebisu (2015-04-24 10:06) 

ZAPPER

補足です。
労基法における使用者の定義は、「事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」(労基法第10条)です。

つまりは平社員であっても使用者になり得るということですね。それだけ労基法は労働者保護の前提に立って作られているわけであって、だからこそ厄介なんです。

そしてまた労基法があることにによって、国家公務員法と地方公務員法との整合に苦慮するわけになります。
by ZAPPER (2015-04-24 16:09) 

ebisu

ZAPPERさん

補足で語られたことは歴史的な背景がありますね。

>つまりは平社員であっても使用者になり得るということですね。それだけ労基法は労働者保護の前提に立って作られているわけであって、だからこそ厄介なんです。

資本主義の原始蓄積過程では、労働者の健康を害して省みるところのない過酷で危険な労働があった。だから労働者保護の法律ができた。

「労働者」の経済学的な規定は別にして、労基法は労働者保護にはなくてはならぬ法律です。
by ebisu (2015-04-24 22:36) 

後志のおじさん

マルクス思想なんぞ、机上の空論に過ぎないことは、農家のオヤジをやっていれば直ぐにわかります。


Zapper さん、私の解釈に労働法規上のまちがいがあったら、ご指摘ください。(但し、「農業」であることに伴う適用除外規定は抜きにして)

草取りの「デメンさん」を頼んだら、労基法の「使用者」。

並んで草取りをやって貰っていて、隣の人の鍬が当たって怪我をしたら「事業主」。

トラクタ以下、「生産手段」を持っているから「資本家」。

馬鹿らしい話です。「労働時間」が一番長いのが、当の「農業経営者」ですから。

スターリンも「モウタクトウ」も、農業を飢餓状態にした連中。


農家だけではなく、ほとんどの「青色申告個人事業主」が、人を雇うコストに参っているのではないのでしょうか。

by 後志のおじさん (2015-04-24 23:41) 

ebisu

後志のおじさん

難しい問題提起をしてくれましたね。
マルクスが対象としたのは「資本家的生産様式」でありまして、したがって、工業製品の工場生産を想定していたわけです。農林水産業はその視野には入っておりません。
農業は土地の制約があるので書けなかったのでしょう。農業生産を想定すると、資本の無限の自己増殖は不可能です。マルクスは資本家的農業生産を想像すらできなかったのではないでしょうか。マルクスは封建的土地所有の解体が農民を都市部に追いやり、プロレタリアートを大量に供給した過程は詳細に追っていますが、農業生産自身には興味がなかったようです。
大土地所有による農業生産は歴史が古く、資本家的農業生産はいまだ見果てぬ夢ですから、経済学の対象にはなりえなかったと考えます。漁業も栽培漁業が将来資本家的漁業経営が成り立つのかもしれませんね。いまは自然からの略奪産業。
(馬場宏治先生が米国農業について本を書いていましたから、そのうちに読んでみます。)

無限に自己増殖できる資本というのはいわは癌細胞のようなものですが、農業は土地に制約があり母なる自然に縛られて無限の自己増殖はできないのです。

では温度や水や光をコンピュータで制御する水耕栽培はどうでしょう?これなら農業でも工場生産できます。
資本家的生産様式の下にある典型的な農業生産過程を描けたら面白いですね。
これからそういう時代がくるのかもしれません。150年前の『資本論』の時代には、夢想だにできなかったことが技術の進化で現実になるのかもしれません。

取り留めのない話になりました。
by ebisu (2015-04-25 00:36) 

ZAPPER

後志のおじさんの、まさにご指摘の通りになろうかと思います。

不思議なのは農業法人であっても労基法の適用除外があることでして、しかもebisuさんがご指摘なさっている水耕栽培等に関してもまた同様であることです。
これからは野菜生産プラントが急速に増えていくでしょうけれど、どうなるのかはよく分かりません。

個人的には法人参入を容易にするべく農地を取得しやすくして、その代わりに労基法上の適用除外は廃止するか移行措置期間を設けるのはどうかと思うのですが…。
農業法人で労働争議が発生したら、それこそ悶絶してしまいますが。(^^;;
by ZAPPER (2015-04-25 16:00) 

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