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#4407 パブリックコメント Nov. 24, 2020 [24. 根室の旧弊・悪弊を取り除くために・・・]

 パブリックコメントが何であるのか知らない市民が多いようです。#4404に頓珍漢な投稿をいただいた方もご存じないようなので、念のために調べてみました。
 行政手続法がパブリックコメントの募集や対応について細かく定めています。わかりやすいので、wikiの解説を引用します。

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パブリックコメントPublic Comment)とは、公的な機関が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするときに、広く公に(=パブリック)、意見情報・改善案など(=コメント)を求める手続きをいう。公的な機関が規則などを定める前に、その影響が及ぶ対象者などの意見を事前に聴取し、その結果を反映させることによって、よりよい行政を目指すものである。通称パブコメ
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 総務省のホームページには行政手続法のパブコメに関する条項が載っています。

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【一般原則(第38条)】
  1. 命令等を定める機関(以下「命令等制定機関」という。)が命令等を定める場合には、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものになるようにしなければならない。
  2. また、命令等を定めた後においても必要に応じて当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
【意見公募手続(第39条)】
  1. 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案等をあらかじめ公示し、意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない
  2. 公示する命令等の案は具体的かつ明確な内容であって、当該命令等の題名や命令等を定める根拠を示さなければならない。
  3. 意見提出期間は、命令等の案の公示の日から起算して30日以上でなければならない。
【提出意見の考慮(第42条)】
  1. 命令等制定機関は、意見提出期間内に命令等制定機関に提出された命令等の案についての意見を十分に考慮しなければならない
【結果の公示等(第43条)】
  1. 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、(1)命令等の題名、(2)命令等の案の公示日、(3)提出意見、(4)提出意見を考慮した結果及びその理由、を公示しなければならない
【公示の方法(第45条)】
  1. 命令等の案の公示や結果の公示は、電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ)(http://www.e-gov.go.jp別ウィンドウで開きます)を用いて行う。
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 新庁舎整備課は市民からパブリックコメントが提出されたら、それを受領し、意見を十分に尊重して、回答書を作成して公示する義務があります。
 わたしの提出したパブリックコメントに対しては、根室市のホームページ上で回答書が公示されることになります。そういう通知が当該部署から今朝9時少し前に来ています。朝、席についてemailを開いて、すぐに返信したのだろうと思います。担当者は坦々と事務処理をしているように感じました。わたしが担当者でも、同じ対応をするでしょうね、そしていついつまでにと回答期限の明示もします。細かいことですが「近日中」となっていました。
 提出意見に対して、それ(パブコメ)を考慮して、計画の修正があるのかないのか、そしてその根拠についても市政側には行政手続法上の説明責任があります。坦々とやり取りがなされることを望みます。

 パブリックコメントとは、市民が市政に意見を言うことと、その意見を尊重し、計画を見直す必要を、正式の行政手続きとして法で定めたものです。
 市民は市役所新庁舎建て替え事業について疑問に思ったことをパブリックコメントで訊いていいのです。市民のすべてにそういう権利があり、当該部署は回答する義務があります。30億円だったはずがいつのまにか58.5億円になったのはなぜか、説明がないのでわかっている市民はいないでしょう。
 ブラックボックスの中身が明らかになることで、市政への信頼が生まれます。とってもいいではありませんか。

 具体的な「意見公募手続等の事務処理手続の流れ」もフロー図になって載っていますので、興味のある方はご覧ください。


 



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